規約

(目的)
 第1条  本会は、将来の中小企業を担う人々をもって組織し、会員の資質の向上および親睦を図る
      ことを目的とする。

(名称)
 第2条  本会は、沼津鉄工機械工業協同組合青年部と称する。

(地区)
 第3条  本会の地区は、沼津市、三島市、裾野市、御殿場市、駿東郡及び田方郡等の地域とする。

(事務所)
 第4条  本会の事務所は、沼津鉄工機械工業協同組合事務所内に置く。

(事業)
 第5条  本会は、第1条の目的を達成するために次の事業を行う。
      (1)会員の資質の向上のための講習会、講演会、研究会等の開催。
      (2)情報交換のための関係団体との交流事業。
      (3)経済および技術研究のための視察研修事業。
      (4)会員相互の親睦を図るための事業。
      (5)沼津鉄工機械工業協同組合事業への協力。
      (6)静岡県青年中央会事業への協力。
      (7)その他、本会の目的を達成するための必要な事業。

(会員の資格)
 第6条  1.本会の会員はこの会の目的に賛同する沼津鉄工機会工業協同組合に所属する経営者又
        は、将来経営を担う45才以下の者とする。
        但し、組合以外の者については役員会が承認した場合には会員になることができる。
      2.45才に達した会員は、当該年度終了の総会をもって卒業となる。但し、本人の申し
        出により役員会が承認した場合は、特別会員になることができる。特別会員の年齢の
        上限は設けない。本人の申し出がなければ継続とする。

(入会)
 第7条  本会に入会を希望する者は、会員の推せんを得て会長に入会申込書を提出し、役員会の承
      認を得る。

(退会)
 第8条  1.脱会を希望する者は、あらかじめ会長に申し出たうえで、その年の年度の終わりにお
        いて脱会することができる。
      2.脱会の申し出は、その年度の末日の30日前までにその旨を記載した書面でしなけれ
        ばならない。

(除名)
 第9条  会員が本会の趣旨に反する行為、或いは会に対する義務を怠った場合は、役員会の決定に
      より除名することができる。

(役員)
 第10条 本会に次の役員を置く。
      会長、副会長 各1名、委員長 4名、 監事 1名、
      相談役(直前会長)

(役員の任期)
 第11条 役員の任期は1年とする。ただし、留任は妨げない。

(役員の選任)
 第12条 役員は総会に於いて選任する。

(会長、副会長及び委員長の職務)
 第13条 1.会長は、本会を代表して本会の業務を執行する。
      2.副会長は、会長を補佐し、会長が事故または欠員のときは、あらかじめ役員会に於い
        て定めた順位にしたがい、その職務を代理し又は代行する。
      3.委員長は、会長、副会長を補佐し、会長、副会長がともに事故又は欠員のときは、あ
        らかじめ役員会に於いて定めた順位にしたがい、その職務を代理し又は代行する。

(総会)
 第14条 1.総会は、通常総会および臨時総会とする。
      2.通常総会は、毎事業年度終了後2ヶ月以内に、臨時総会は必により役員会の議決を径
        て開催することができる。

(総会の議決事項)
 第15条 次の事項は総会に於いて議決する。
      (1)事業計画および収支予算、事業報告および収支決算、会費の賦課徴収方法。
      (2)規約の変更および本会の解散。
      (3)その他役員会に於いて必要と認めた事項。

(総会の議事)
 第16条 総会の議事は、会員の半数以上が出席し、その議決権の過半数で決するものとする。可否
      同数のときは議長の決するところによる。

(総会の議長)
 第17条 総会の議事は、総会ごとに、出席した会員のうちから選任する。

(役員会)
 第18条 役員会は、必要あるごとに会長が召集し、重要事項を審議する。役員会の議長は、会長が
      その任にあたる。

(役員会の議事)
 第19条 役員会の議事は、役員の過半数が出席し、その過半数で決する。

(役員会)
 第20条 1.本会の事業を行うため、次の役員会を置く。
       (1)組織拡大委員会
       (2)企画委員会
       (3)視察交流委員会
       (4)広報委員会
      2.委員会は、必要あるごとに委員長が召集し、議長となる。
      3.委員会に委員長を補佐する副委員長を置く。

(定例会)
 第21条 本会の円滑な運営を図るため、会長は全会員による定例会を招集し議長となる。

(会費)
 第22条 1.本会の会費および徴収方法は総会に於いて決定する。
      2.年度の中途に於ける入会者のその年度の会費は、役員会に於いて決定する。

(会計)
 第23条 1.本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日終わる。
      2.本会の経費は、会費およびその他の収入をもって充てる。

(解散)
 第24条 本会を解散するには、総会に於いて会員の3分の2以上の同意を必要とする。


(付則)
 1.本規約は、昭和45年1月1日より実施する。
 2.本規約は、平成元年4月8日一部改正実施する。
 3、本規約は、平成6年4月15日一部改正実施する。
 4.本規約は、平成13年2月26日一部改正実施する。
 5.本規約は、平成21年2月13日一部改正実施する。